こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業法の改正案が閣議決定されました。
その中に、建設業許可に大きな影響を与える“許可要件の緩和”が盛り込まれました。
現在の建設業法では建設業の許可を取得するために取締役や個人事業主に一定の経営業務の経験が求められています(経営業務の管理責任者=経管)がこの改正法で経管の要件が外れることになります。
許可を取得する時に大きなハードルは経管と専任技術者の2つですがそのうちの経管の要件が緩和され許可が取得しやすくなります。
また、今までになかった社会保険への加入が要件として加わります。
このほか今回の改正法の変更点は、合併や事業承継をする際あらかじめ許可行政庁の建設業許可を得ることで、事業承継の効力発生日に権利義務を引き継げること、個人事業主で事前の承継(相続)にも同様の規定を設け、事後の相続では許可取得までの暫定措置として先代のみなし許可を認めることなどがあります。
改正建設業法が施行されるのはまだ先ですが、建設業がより魅力的な業界になっていくことと思います。
こちらも併せてご覧ください!⇒ 平松智実法務事務所の建設業許可
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