こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
後見人が付いたけど、どうもその人と合わない・・・そんなとき後見人の解任をする(後見人を辞めさせる)ことができるのでしょうか。
民法846条には「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは(中略)解任することができる」とあります。
・不正な行為
これに該当するのは報道などで耳にすることのある被後見人の財産を横領するなどの行為です。後見人は被後見人の財産を管理することができるので、横領をしようと思えばできてしましまいます。
・著しい不行跡
後見人の仕事である財産管理や身上監護をしていないことがこれに該当します。福祉サービスの費用を請求されても面倒くさいからと支払いをしなかったり被後見人に必要なお金の入出金をしなかったりすることです。
・その他後見の任務に適しない事由
やるべき業務をやらない職務怠慢や被後見人と後見人の関係が著しく悪化している場合などがこれに該当します。
上記の三点のどれかに該当すれば後見人を解任できる可能性があります。ただ、逆に言えばこれらに該当しなければ解任することはできなということです。「なんとなく嫌な人だ。感じが悪いし冷たい。」などの理由では解任はできません。
つまり、いったん後見人が選任されると解任するのは難しいと考えておいたほうがよいでしょう。だからこそ、成年後見の申し立てをするときに候補者を慎重に選ぶ必要があります。
知的障害のあるご本人にとって離れることのできない一生涯のパートナーの選任とも言える成年後見の申し立ては慎重に慎重を重ねて検討することをおすすめします。