こんばんは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
身体障害者手帳は、1級から7級の区分があります。1級が最も障害が重く数字が大きくなるに従い軽くなります。7級の場合は障害が1つのみだと手帳交付の対象になりません。
障害の基準については具体的に定められています。
身体障害者手帳は市区町村の障害福祉課に申請書を提出します。申請書と合わせて以下のものが必要になります。
・医師の診断書
・印鑑
・写真(手帳に貼り付けるもの)
・マイナンバーカード(ない場合は身分証明書とマイナンバーのわかる書類(通知カードなど))
・健康保険証
・本人名義の口座番号がわかるもの
(市区町村により多少の違いがある可能性があります。)
障害者手帳は一度発行されると失効することはありません。
身体障害者手帳の交付申請について代理申請も可能となっています。
その際は代理人のマイナンバーカードと身分証明書が必要となります。