こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
産業廃棄物収集運搬業と聞くとイメージが湧きづらいかもしれませんが、例えば家庭から出たゴミを集めてくれている業者さんなどがこれに該当します。
産業廃棄物収集運搬業の許可は比較的簡単に取得することができます。
今日は産業廃棄物収集運搬業の許可取得のために必要なものについてお話します。
1.講習を受講していること
収集運搬新規過程講習を受けている必要があります。法人の場合は取締役または事業者の代表者が、個人の場合は事業所の代表者が対象です。
2.経済的基礎があること
具体的には以下の2点です。
・利益が計上できていること
・債務超過の状態ではないこと
3.事業計画を備えていること
4.欠格要件に該当しないこと
具体的にいくつか例を挙げます。これらに該当すると許可は下りません。
・成年被後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない
・禁固以上の刑の執行が終わってからまたは執行を受けることがなくなった日から5年経過していない。
・暴力団員であるまたは暴力団員をでなくなってから5年経過していない
・産業廃棄物収集運搬許可の取り消され、取り消しの日から5年経過していない
などです。
5.収集運搬に必要な施設があること
以上の5点で許可を取得することができます。
建設業許可などに比べると比較的ハードルは低くなっています。
許可取得をお考えでしたら一度ご連絡ください!