おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
“成年後見”とインターネットで検索するとそのほとんどの情報が高齢の認知症の方の成年後見についての情報です。高齢者の方が知的障害のある方に比べて多いので当然といえば当然なのですが、あまりにも知的障害のある方の成年後見に関する情報が少ないように思います。
知的障害のある方の場合、後見人になるのは親または兄弟姉妹であるケースが少なくありません。親や兄弟姉妹が後見人になることが良くないというわけではありませんが、よく考えておかなければならないのは後見人がご本人よりも先に亡くなった場合そして後見人が認知症になる場合についてです。
後見人が亡くなったり認知症になったりして後見人としての業務ができなくなったときは成年後見制度の利用が終了するのではなく別の後見人が選任されます。つまり他にご本人のことがよくわかる人がいない状況で、まったく知らない後見人が選任されるということです。この後見人にご本人の残りの人生を託すことになるわけです。
このようなケースにならざるを得ないということももちろんあるかと思いますが、できるだけご本人の最期まで支援できる後見人に意向を伝え、ご本人のことを託すという方法が最善であると考えます。
高齢の方の後見人は多くの場合ご本人より歳が下なので、このような論点自体があまり出てきません。ただ、知的障害のある方の成年後見を考えるときにはこの点について必ず考慮する必要があります。
知的障害のある方の成年後見制度の利用について、後見人の選び方について障害者支援施設での勤務経験から他の方とは違ったお話ができると思います。
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