おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
高齢の方の成年後見の場合にはご本人が亡くなるときにご本人の子など親族が生きているケースが多いと思われます。したがってご本人なき後の対応はご本人の意思を尊重して親族が行うことができます。
知的障害のある方の場合は、ご本人が亡くなるときに親族がいないというケースが少なくありません。そこで知的障害のある方の成年後見や親なき後のことを考える際にはご本人が亡くなるとき、亡くなったあとのことまでも考える必要があります。
知的障害のある方の主な介護者、支援者はご家族であることが多いので、親なき後から数十年後にご本人が亡くなるということです。その間のご本人の意思決定を助けるのが後見人の大きな役割です。
ただ、ご本人には十分な判断能力がないことも少なくないと思います。できるだけご本人、そしてご家族の意思を尊重した人生を送っていただくために、ご家族の方がお元気なうちにご本人のなき後について後見人と一緒に考えておくことが必要であると考えます。
まだまだ先のことだからと思うかもしれませんが、親なき後にご本人の意思決定を手伝えるのは原則的には後見人しかいません。ご家族の意向を後見人に伝えておくことが必要なのではないでしょうか。
具体的には、葬儀の有無や方法、誰に連絡するかなど重要なことはもちろん、お墓に供えてほしものなど細かい点までご家族のご要望をまとめておくという方法が考えられます。
平松智実法務事務所ではご本人なき後の対応までを成年後見業務と考えています。
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