こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
飲食店を営業するにあたりお酒を提供するということがあるかと思います。その際に飲食店営業許可とは別に風俗営業許可が必要になる場合があるので注意が必要です。
深夜(午前0時から午前6時)にお酒を提供する際は深夜における種類提供飲食店営業開始届出書が必要になります。また、深夜にお酒を提供しそこでお客さんに“遊興”をさせると特定遊興飲食店営業許可が必要になります。
深夜に種類を提供するというのはわかりやすいと思いますが“遊興”については言葉だけではよくわからないと思います。
<遊興とは>
①不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
⑥バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
⑦上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為
(警察庁ホームページより)
例えば、カラオケをする場合でもお客さんが勝手に歌っているだけであれば遊興には該当しませんが従業員がカラオケを勧めてめて合いの手を入れたりデュエットしたりすることは“遊興”に該当します。カラオケをしてお酒を飲めるお店であってもカラオケボックスでは特定遊興飲食店営業許可が不要なのに対し一般的なスナックなどでは必要になるということです。
ただ、この辺りの解釈はとても微妙で曖昧なところがあるので必ず警察や専門家に相談することをおすすめします。
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この辺りの解釈はとても微妙ですので、上記の遊興に該当するかをよく確認する必要があります。