自動車の名義変更・車庫証明

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

自動車を購入した際の名義変更や車庫証明についてお話します。購入したディーラー等で対応してくれることが多いかと思いますがこれらの手続きは自分ですることもできます。

 

自動車の名義変更とよく言われますが正式には“移転登録”といいます。この移転登録をする際に必要な書類の一つが“車庫証明”です。

しかし、車庫照明は常に必要というわけではありません。車庫証明が必要なのは所有者が変わるときと車庫が変わるときです。ただ所有者は変わっても使用の本拠(=使用者の住所)も車庫も変わらない場合は必要ありません。例えば、同居している父親と子どもの間の譲渡などです。

また、地域により車庫証明が必要のない場合もあります。東京都は桧原村などは必要ありません。

 

軽自動車は車庫証明が必要ないという話を聞いたことがある方は多いのではないかと思います。軽自動車の場合は車庫証明の代わりに“保管場所の届け出”をする必要があります。これにもまた地域により届け出の必要のない場合があり、東京都は羽村市、福生市、あきる野市、瑞穂町、武蔵村山市、日の出町などは必要ありません。

 

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