こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
相続聞くとどのようなことを思い浮かべますでしょうか。お金や土地がもらえる、相続税がかかる、遺産争いで仲が悪くなるなどなど人により考えることは様々だと思いますが、意外と見落とされがちなのが、負の遺産つまり借金も相続の対象になるということです。
相続の際の選択肢は三つあります。負の遺産を含めてすべてを相続する“単純承認”、預金や土地などの価格の限度で負の遺産も相続する“限定承認”、何も相続しない“相続放棄”の三つです。
どれを選ぶかは「自己のために相続の開始があったこと知った時から三か月以内(民法915条1項)=被相続人が亡くなった時から三か月以内」に決めなければなりません。この期間を過ぎると単純承認したことになるので注意が必要です。
生きているうちから相続について考えるのは不謹慎と思われる方もいるかもしれませんが、早めに相続についての対策を考えることも悪くはないと思います。
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