おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今日は飲食店でテイクアウトができるようにするための許可についてお話します。
例えばカフェでパンを提供するような場合です。店内で食べることもできるしテイクアウトもできるという業態にするとき、どのような許可が必要なのでしょうか。
この場合、飲食店の営業許可の他に“菓子製造業”の許可が必要となります。
ではこれがパンではなくとんかつだったら?アイスクリームだったら?などの疑問が出てくるのではないかと思いますが、結論から言えば個別に許可が必要なものとそうではないものがあります。アイスクリームの場合は“アイスクリーム製造業”の許可が必要となります。飲食店の営業許可のみでテイクアウトもできるものもあります。
飲食店開業許可については、お気軽にご相談ください!