こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
飲食店といっても業態により必要な許可が違います。
今日は一般的に飲食店と言われるお店の許可についてお話します。
まず基本的にお店で調理をしてそこでお客さんに提供するお店では飲食店営業許可が必要になります。
ではそれに加えて、お店でお酒を提供する場合はどうでしょうか。以外に思われるかもしれませんがお店でお酒を提供するのに特別な許可は必要ありません。ただ居酒屋などのように深夜(0時~6時)にお酒を提供するようなお店の場合は飲食店の営業許可の他に“深夜酒類提供飲食店営業”(業界では略して「フカザケ」などと呼びます)届け出が必要になります。
ただ、深夜にお酒を提供していても、主食をメインに提供しているお店の場合はこの届け出は必要ありません。
例えば、深夜まで営業しているラーメン屋さんでビールを提供してるような場合です。
そうすると、お寿司屋さんは?食べ物がかなり充実している居酒屋もあるけど?などいろいろなご質問をいただきますが、線引きはとても曖昧です。ケースバイケースなので、事前によく相談をしておくことをおすすめします。
居酒屋だから必要なのはこれと一概には言うことができません。
飲食店の開業について、お気軽にご相談ください!