こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見人の仕事として“財産管理”と“身上監護”があります。“財産管理”は、その言葉通り、ご本人(成年被後見人)の預金や不動産などの財産を管理することです。
しかし“身上監護”は、少しわかりづらい表現で、実際に勘違いされている方が少なからずいらっしゃいます。
今日は“身上監護”についてお話します。
身上監護という文字から「身上=本人の身の上」を「監護=保護する、見守る」というように考え、本人のことを介護してくれると考える方がいらっしゃいますが、これは間違いです。わかりづらいのですが、身上監護とは「本人のために診療・看護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと(裁判所HPより)」です。例えばご本人が入院するときにその手続きをしたり施設を利用する際の契約をしたりするということで、それ以上の仕事は後見人には求められていません。
つまり、入院先や新しく利用する施設にご本人を連れていくということは基本的に後見人の仕事ではありません。それどころか、ご本人とまったく会うことがなくても後見人の仕事はできてしまいます。現実に、重度の知的障害があり問題行動が顕著であるために後見人がご本人と会って話すことができないというようなケースもあるようです。
ただ、上記の例で言えば後見人がご本人を病院や新しい施設に連れて行ってはいけないということではありません。その部分は後見人次第ということになると思います。
知的障害のある方の後見人を考えるときにこのような点も考慮してはいかがでしょうか。
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