こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
パン屋さんを開店したいと思ったときどのような許可が必要となるでしょうか。
食品関係の営業許可の一覧を載せました。
なんとなく必要そうな許可がいくつか目に付くかと思いますが、パン屋さんと一口に言っても持ち帰りのみかお店で飲食ができるか、サンドイッチのような総菜パンを販売するかなどにより必要な許可が違います。
パン屋さんを開店するときに必要な許可は「菓子製造業」です。基本的にパンは菓子という分類になります。あくまでも「菓子“製造業”」なので、自分で製造せずに既製品を仕入れて販売するのであれば許可は不要です。
また、店舗内で飲食ができるようにするには「飲食店営業」の許可が必要です。サンドイッチのような調理パンを販売する際は店舗内で飲食できるかできないかに関わらず「飲食店営業」の許可が必要となります。
このようにパン屋さんだからこの許可と決まっているわけではなく、どのような営業をするかにより必要な許可が変わってきます。
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