おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
「飲食店で働いているが独立してカフェがしたい」「定年退職後にパン屋さんをしたい」「サラリーマンをやめてそば屋さんを開きたい」このように考えている方は多いのではないでしょうか。
飲食店を開業するために必要な申請や資格等についてお話します。
必要な許可と言ってまず思い浮かぶのは“営業許可”ではないでしょうか。許可が必要な業種についての一覧などは保健所のホームページで見ることはできますが、開店しようとしている業種について必要な許可がわかりづらいことがあるので注意が必要です。例えばカフェを開こうとしているとして許可一覧を見ていると“喫茶店営業許可”があり、カフェ=喫茶店→「喫茶店営業許可を取ればいい!」と考えるかもしれませんが、喫茶店営業許可では自分で考えているカフェが営業できないことがあるので注意が必要です。
必要な資格としては、“食品衛生責任者”です。調理師、栄養士などの資格を持っていれば問題ありませんがない場合は講習を受講し届け出をしなければなりません。
店舗の収容人数が30人を超えるときは防火責任者を選任する必要があります。こちらも講習を受ける必要があります。
これら以外にも、“防火対象設備使用開始届”、“火を使用する設備等の設置届”、“深夜酒類提供飲食店営業開始届出書”などが必要に応じて提出しなければなりません。
その他、飲食店等が営業できる場所であるか“用途地域の確認”なども必要となり、飲食店を開業するために膨大な手間がかかります。本業である飲食店のメニュー作りなどがおろそかになっては本末転倒です。
行政書士に依頼するメリットはこのようなところにあると思います。
飲食店開業について、お気軽にご連絡ください!