こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
本日は、実際にドローンを飛行させその危険性や操作性についての知識を深めました。
許可が必要となるのは、 ①150メートル以上の高さの空域、②空港等の周辺、③人口密集地域で飛ばす場合と①夜間に飛行させる場合、②目視外飛行(機体にカメラを搭載しカメラから送信される映像を見ながら飛行させる)、③人や建造物からの距離が30メートル未満を飛行させる場合、④イベントの上空を飛行させる場合、⑤危険物を輸送する場合、⑥ドローンから物を落とす場合です。
これらに該当しない場合は原則として許可は必要ありませんが、実際に操作したことで十分な知識と操作技術を持っていないと危険であることを体験することができました。(今回は許可が不要な状況で専門家の指導のもと実施しました。)
許可を受けるためには機体の安全性の確認と相応の飛行経験が必要となりその旨を申請書に記載することになっています。
また、飛行マニュアルの作成や飛行経路についての申請も必要となる場合があります。
ドローン等の許可申請についてわからないことがあればお気軽にご連絡ください。