こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
今日は成年後見制度の中の“補助”についてお話します。
知的障害などにより、判断能力はあるが不十分な場合に申し立てにより裁判所が補助人を選任します。
補助の申し立て数は後見の申し立て数の20分の1程度の約1,300件です。
補助の申し立ての際は、補助人の同意を得る必要がある行為を決めます。保佐の場合は民法13条に規定されている行為は全て保佐人の同意が必要でしたが補助の場合は何をするときは同意が必要としておくかを申し立ての際に決めるということです。
また、申し立ての際に補助人に代理権を付与することもできます。これは、ある行為について補助人が代理をすることができる権利です。後見の場合は後見人はすべての行為を代理するのに対し補助の場合は予め代理してもらいたい行為を決めます。逆に言えば代理してもらわない行為は自分で行うことができるということです。
軽度の知的障害がある方などがこの補助の制度を使うことになるかと思います。
成年後見制度についてわからないことがあればお気軽にご連絡ください。