遺言を書くならどの方式?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。

遺言を書こうとしたときにどのような方式で書けば良いか迷う方がいらっしゃるのではないでしょうか。今日は一般的な2つの方式の長所と短所を比べてみたいと思います。

まず最も手軽で最も一般的な“自筆証書遺言”です。

 

【自筆証書遺言】

<長所>①手軽に作成できる→自分だけで作成できますし書式も自由です。

   ②遺言の内容を変えたくなったときにすぐに変えることができる→遺言を捨てて書き直せばよい。

   ③ほぼ無料→紙代とペン代のみでほかに費用はかかりません。

<短所>①“自筆証書遺言”としてのルール通りに書かれていないと無効→自筆で書かないといけない、押印が必要など。

   ②内容によっては死後に争いになってしまうことがある→不明確な内容、法律に違反する内容など

   ③紛失や滅失の危険がある→家が火事になる、遺言はあるが遺族がそれを見つけられないなど。

 

次は、公証役場で作成する遺言、“公正証書遺言”です。

【公正証書遺言】

<長所>①検認が不要→自筆証書遺言は遺言者(遺言を書いた人)の死後、家庭裁判所で“検認”という手続きが必要ですが公正証書遺言は検認の必要がありません。

   ②遺言の内容を確認してもらえる→公証人が遺言内容を確認し不明確な内容や法律に反する内容などは訂正してくれます。

   ③紛失や滅失の危険がない→法務局で保管をします。

<短所>①手続きに手間がかかる→作成や変更の際に公証役場で手続きをする必要があります。

   ②費用がかかる→遺言の内容の額により変動します。100万円以下であれば5,000円です。

   ③他人に遺言の内容を知られる→証人や公証人が内容を確認するため自分以外の第三者が内容を知ることになります。

 

比べてもらえるとわかると思いますが、それぞれの長所と短所は裏返しです。公正証書遺言は確実ですが費用がかかります。自筆証書遺言は費用はかかりませんが、作成から管理まで自分の責任となります。

ただ、2020年に自筆証書遺言保管制度というものができる予定で、これができると自筆証書遺言の短所である滅失や紛失のリスクがなくなること、公正証書遺言と同様に検認が不要となるなど自筆証書遺言の利用価値は上がりそうです。

行政書士は遺言の文案の作成や公正証書遺言を作成する際の公証役場とのやり取りを代理できます。遺言について迷ったらぜひご相談ください!