こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
今日は経営事項審査についてお話します。
経営事項審査とは、公共工事を請け負う業者が必ず受けなければならない審査のことです。
公共工事つまり国や地方公共団体が発注する工事を請け負うためにはこの経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査を受けるためには、その前提として建設業の許可が必要です。
経営事項審査を受けると審査の“結果通知書”が交付され、公共工事を請け負うことができるようになります。結果通知書の有効期間は1年7か月です。有効期間は1年7か月ですが、経営事項審査は毎年受ける必要があります。
ややわかりいづらいと思いますので、東京都都市整備局発行の手引きに掲載されている図をご覧ください。
このように、審査を受けてから結果通知書の交付までの間のタイムラグがあるため、常に公共工事を請け負うためには1年に1回、経営事項審査を受ける必要があるという訳です。
建設業許可、経営事項審査についてわからないことがあればお気軽にご連絡ください。