成年後見の種類について要約解説!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。

成年後見と一口に言ってもご本人の状態、状況により4種類に分かれています。今日は成年後見の種類についてお話します。

 

まず、成年後見制度はご本人に判断能力がある時に後見人を選んでおく任意後見とご本人に判断能力がなくなってから申し立てにより裁判所が後見人を選任する法定後見に分かれます。

さらに法定後見は①後見、②保佐、③補助の3種類に分かれます。

 

①後見:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

②保佐:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者

③補助:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

 

要するに判断能力が①ない、②ほとんどない、③あまりないという3種類に分類されます。

一般的に“成年後見”や“後見人”などと言うときは①の後見を指すことがほとんどです。というのも、申立件数にかなりの差があり、後見が最も多いからです。②補佐は5,758件、③補助は1,377件に対して①の後見は27,798件となっています(平成29年)。

 

任意後見は判断能力があるうちに自分の後見人を選ぶ事前の対応に対して法定後見は事後の対応となります。法定後見が一般的に“成年後見”というイメージがありますが任意後見も考慮しても良いのではないでしょうか。

 

成年後見についてわからないことがあればお気軽にご連絡ください。