おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のある方が成年後見制度を利用する場合の注意点についてお話します。
成年後見人の業務の一つに財産管理があります。成年後見制度を利用すると後見人がご本人の財産のすべてを管理することになります。たとえご家族であったとしても後見人の許可なしにご本人の預金などを使用することはできません。
高齢で認知症により成年後見制度を利用している方に比べて、知的障害により成年後見制度を利用している方はご本人名義の財産が少ない傾向にあるため金銭に関するトラブルは比較的少ないと思います。
ただ、注意しなければならないのは、ご本人の日常となっているような活動であっても後見人が金銭の使用についての権限を持っているということです。
ご本人が好きで毎月行っていたことでも後見人が認めなければご本人のお金を使うことができないということです。
このようなトラブルの原因は後見人選びそのものにあります。後見人候補者の経歴や知的障害に対する知識や経験の有無などの確認をはじめ、申し立てる前に後見人候補者とよくコミュニケーションをとりご本人やご家族の意向を共有し、また、候補者の考え方などもよく理解したうえで、申し立てをする必要があります。
後見人はいったん選任されると、後見人が死亡した、不正をしたなどの理由がないと解任することはほとんど不可能です。慎重に候補者を決めることをおすすめします。
後見人候補者についてのご相談、ご質問を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。