おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
今日は知的障害のある方の相続税控除についてお話します。
まず、控除の対象となるのはざっくりとわかりやすく言うと療育手帳を持っている方です。東京都なら愛の手帳、青森県なら愛護手帳です。地域により名前が異なりますが同じものです。
さらに愛の手帳を持っている方が法定相続人となり実際に相続することが控除の条件となります。
ここで法定相続人というのがポイントとなります。法律上は相続人ではないが遺言により相続をするというような場合は相続税控除の対象外です。
次に控除額についてです。算定方法は「相続のときの年齢と85との差×重度の障害の場合は20万円、それ以外は10万円」です。
例えば、現在35歳で重度の障害をお持ちの方の場合は
(85-35)×20万円=1,000万円(控除額)
また、この場合にご本人の相続財産が1,000万円未満の場合は他の相続人の相続税が控除されます。
相続税控除の制度をうまく利用すると節税になる可能性もあります。
わからないことがありましたらぜひご相談ください。