こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
相続を考える上での基礎知識として相続の割合についてお話していきます。
法律上の相続人となるのは配偶者、子、親、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となり子がいなければ親、子も親もいなければ兄弟姉妹というように相続できる順位が決まっています。
相続の割合は誰が相続人となるかにより異なります。
【配偶者と子が相続人】
配偶者と子が相続人の場合は配偶者が2分の1、子が2分の1です。もし子が3人いた場合は“子”に割り当てられた2分の1を3人で分けるので一人当たりの割合は全体の6分の1となります。
【配偶者と親が相続人】
配偶者と親が相続人の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親ともにいる場合は3分の1を2人で分けることになります。
【配偶者と兄弟姉妹が相続人】
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合はその人数で分けることになります。
【配偶者のみ、子のみ、親のみ、兄弟姉妹のみ】
すべてを相続します。複数いる場合はその人数で分けることになります。
これは民法900条に定められていますが、必ずこの通りに相続しなければならないというものではありません。相続人全員が合意すれば任意の割合で相続をすることが可能です。
相続についてわからないことがあればお気軽にご相談ください。