こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。
福祉サービスを利用している知的障害のある方が遺産を相続した場合、利用者負担に影響があるのかというご質問をいただくことがあります。今日は、遺産を想像した場合の利用者負担についてお話します。
福祉サービスの利用料は世帯の収入がどれくらいあるかによって決まります。世帯の範囲は18歳以上の場合は障害のあるご本人とその配偶者です。この世帯の収入により利用者負担の上限額が決められています。
生活保護受給世帯:0円
概ね年収300万円以下の世帯(市町村民税非課税世帯):0円
概ね年収600万円以下の世帯:9,300円
それ以外の世帯:37,200円
皆さんが心配されるのは相続したことにより収入が増えると利用者負担の上限額が変わってしまうのかということですが、変わることはありません。所得税法九条に「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」には課税しないとあるので、相続したからといって市民税が課税されるようになることはありません。
この他、相続税の障害者控除などが絡むととても複雑になります。お困りのことがありましたらぜひ一度ご連絡ください。