こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のお子さんをお持ちの方はいわゆる“親なき後”のことを心配されているのではないかと思います。今日は親なき後の備えの一つとしての遺言についてお話ししたいと思います。
遺言がない場合、法律で決められた割合で相続がされることになります。この割合を遺言で変えることにより他の相続人より知的障害のあるお子さんに多くの遺産を相続させ(ただし、法律で最低限認められている相続分を侵害することはできません。)
、余裕をもって今後の生活を送れるようにすることができます。
また、遺言で負担付遺贈をするという方法もあります。負担付遺贈とは○○をしてもらうことを条件として1,000万円を与えるというものです。知的障害のあるお子さんの介護をする代わりに法律で決められた相続分よりも多く遺産を与えるというような内容の遺言にすることなどが考えられます。
この場合、遺産を余分にもらったのに介護はしないという可能性もないとはいえません。そのような時は遺言の内容を実現してくれる人(遺言執行者)が遺産を余分にもらったなら介護をするよう促すことになります。遺言執行者は誰でもなれますが遺言で指定する必要があります。あらかじめ信頼のできる人を遺言執行者に指定しておくと良いでしょう。
親なき後を考えるとき、知的障害のあるお子さんを守る方法は一つではありません。多くの選択肢の中から良いものを選んで、または組み合わせるのが良いのではないでしょうか。
遺言について気になることがあればお気軽にご連絡ください。