遺言 作成者数

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。

 

遺言書を作成する人が1年間にどれくらいいるかご存知でしょうか。今日は遺言の作成数についてお話したいと思います。

まず遺言には普通の方式と特別の方式がありますが特別の方式は船で遭難しているときなど生命の危機が迫っているようなときの遺言で一般的なものとは少し異なるので今回は普通の方式に絞ります。

普通の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

公正証書遺言は公証役場で作成するので作成数がわかります。日本公証人連合会の発表によると2018年に作成された公正証書遺言は110,191件です。

自筆証書遺言は誰にも知られずに作成することができるので、はっきりとした数はわかりませんが、公正証書遺言の約2倍強程度が作成されるようです。

ここから推測すると1年間におよそ30万件ほどの遺言が作成されていることになります。

昨今のいわゆる“終活”の浸透もあり作成数は10年前に比べると1.5倍ほどに増加しています。

また日本財団の「遺言書に関する調査(2016年)」によると遺言の作成時期は、

20代:2.5%

30代:7%

40代:23%

50代:23%

60代:35%

となっています。

 

遺言をしないという人ももちろん多くいると思いますが、遺言は人生最後の意思表示です。はっきりとした形で最後の意思を遺すというのも良いのではないでしょうか。

 

遺言についてのわからないことがあればお気軽にご相談ください。