こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のある方の親御さんが成年後見人になっている場合、ご本人より先に成年後見人である親御さんがなくなるということが考えられます。
そのようなときにどうなるかということについてお話をしていきたいと思います。
成年後見人が亡くなったからといって成年後見制度が利用できなくなるわけではありません。むしろ、いったん成年後見制度を利用すると利用をやめることはできません。
では、成年後見人が亡くなったときはどうするのかというと、新しい後見人が選任されることになります。
成年後見申立の時と同じように親族などの申し立てにより家庭裁判所が選任します。
文章にすると、なんてことはなさそうですが実際には亡くなった方の手続きや相続続きなどやらなければならないことはたくさんありますし、知的障害のある方に成年後見人がいない状況では遺産分割ができません。
成年後見人が選任されると変更は容易ではないので慎重に選ばなければなりませんが、このようにやるべきことが多くある状況で成年後見人の選定や申し立てをする必要が出てきてしまいます。
このようなことを予め想定し、後見人が高齢の場合は別の後見人をつけておくことや最初に申し立てをする段階で後見人を誰にするかをよく考えることが重要であるといえます。
知的障害の状況など個別の事情により、後見人の適任者は変わってきます。ご相談いただければ最適な提案をさせていただきます。お気軽にご連絡ください。