こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。
これから建設業許可を取得しようと思っていらっしゃる方向けに建設業許可を取得することのメリットとデメリットをお話したいと思います。
まず建設業許可が必要となるのは500万円以上の工事を請け負う場合です。500万円未満の工事のみを受注する場合は建設業の許可は必要ありません。(業種が“建築一式”の場合は1,500万円)
【メリット】
①500万円以上の工事を請け負うことができる
大きな工事を請け負うことになった場合には建設業の許可が必須です。500万円を少しでも超える工事には許可が必要で、例えば600万円の工事を300万円の工事2つに分けて受注することなどはできません。
②外部からの信用がある
銀行の融資を受けやすかったり500万円未満の工事であっても建設業許可を取得していることが受注の条件となったりすることもあります。
【デメリット】
①変更届などが必要になる
経営上の責任者を変更する場合や毎事業年度ごとに届け出が必要になります。
②情報が公開される
住所、氏名、電話番号などが公開されます。
デメリットが大きいから建設業の許可を取得するのはやめようと思う方はあまりいないとは思いますが、知っておき考慮しておく方が良いでしょう。
建設業許可についてわからないことがあればお気軽にご連絡ください。