こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業の許可を受けるためには経営するうえで責任者が必要です。この経営するうえでの責任者のことを経営業務の管理責任者(経管)と呼んでいます。
経営業務の管理責任者となるためには法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人又は支配人のうちの一人が次の条件を満たしている必要があります。
①許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
②①と同等以上の能力を有すると認められること。※ 具体的には以下の⑴~⑶
⑴ 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(事前に要相談)
b 6年以上経営業務を補佐した経験(事前に要相談)
⑵ 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上経 営業務の管理責任者としての経験を有する者
⑶ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
簡単にまとめると、法人の場合は取締役の一人が「許可を受けようとする業種について責任者もしくは執行役員として6年の経営経験がある」「許可を受けようとする業種について6年以上の補佐経験がある」もしくは「許可を受けようとする業種以外の業種について責任者もしくは執行役員として6年以上の警視経験がある」という条件を満たす必要があります。
間違いやすいのは「補佐の経験」は許可を受けようとする業種以外の場合は6年以上の経験があっても認められない点です。
建設業許可について不明な点があればお気軽にご連絡ください。