こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可の要件は以下の5つです。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
2.営業所に専任技術者(専技)がいること
3.財産的基礎があること
4.営業所があること
5.欠格要件に該当しないこと
これらを満たせば建設業の許可は必ず取得できます。
この中で1については建設業の経営経験が一定期間以上必要であり、2については国家資格者や一定期間その業務に従事し専門的な技術を持っている必要があるなど要件を満たすのが難しい場合もあります。
3については新規申請の場合は自己資本が500万円以上か資金調達能力が500万円以上で法人の場合はさらに厳しい要件になります。
4については問題ないと思います。
5については成年被後見人や執行猶予中の場合が該当します。
平松智実法務事務所にお任せいただければ要件の確認から申請代理まですべて対応いたします。
建設業許可についてわからないことがあればお気軽にご連絡ください。