こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所、平松智実です。
成年後見制度には法定後見と任意後見の二種類があります。法定後見がすでに本人に判断力がないもしくは欠如しているときに利用する制度であるのに対し任意後見は、まだ判断能力があるが、判断能力がなくなったときのことを考えて利用する制度です。
今回は任意後見についてお話していきます。
任意後見制度は、判断能力がある方が自分の意思で信頼できる人と任意後見契約を結びます。契約の内容を例えば「財産の管理をしてもらいたい」「福祉サービスの契約をしてほしい」など自由に決めその届け出をしておきます。実際に自分の判断能力が落ちてきたと感じた時に家庭裁判所に申し立てると任意後見契約を結んだ人が後見人となり、後見人が代理人となり届け出をしておいた内容の仕事をしてくれます。併せて家庭裁判所が後見人の仕事ぶりを確認してくれる人(後見監督人)を選任します。
任意後見制度を利用する際の費用は以下の通りです。
公証役場の手数料 11,000円(1契約につき)
法務局への印紙代 2,600円
法務局への登記委託料 1,400円
これらが法定の費用として必要になります。この他、後見人に支払う報酬や任意後見契約書作成代行費用がかかります(ご自身で作成することもできます)。
成年後見制度について何かわからないことがあればお気軽にご連絡ください。