自筆証書遺言

こんにちは。

行政書士 平松智実法務事務所の平松智実です。

遺言の方法はまず大きく“普通の方式”と“特別の方式”の二つがあります。“特別の方式”は感染病隔離者が遺言する場合や遭難した船の中の人が遺言する場合などで、ほとんどの場合は“普通の方式”で遺言がされます。

今回は“普通の遺言”の中の自筆証書遺言についてお話します。

自筆証書遺言とは、その名の通り自分で遺言を書く方法です。自分だけで作成することができる反面、書かなければいけないことが書かれていなかったり内容が不明確であるために死後に争いになったりすることがあります。

以下に必要事項を挙げます。

【必要事項】

①全文を遺言をする本人が書かなければなりません。パソコンなどで書かれたものは無効となります。現在は財産目録などについても自分で書く必要がありますが平成31年1月13日に法律が変わり財産目録などについてはそれぞれのページに署名をすることでパソコンなどで作成することも可能になります。

②年月日を本人が書かなければなりません。「平成31年1月吉日」のような書き方は無効です。

③氏名を本人が書かなければなりません。遺言する人と同じ人だということがわかれば、芸名やペンネームなどでも問題はありません。

④押印をしなければなりません。実印でなくても構いませんが署名は無効となります。

1つでも不備があると遺言が無効になりますし内容が曖昧であると争いの原因になりかねません。自筆証書遺言を作成する

際には行政書士が助言や文案の提示をすることができます

 

その他、遺言に関することで気になることがあればお気軽にご連絡ください。