こんにちは。
行政書士 平松智実 法務事務所の平松智実です。
建設業許可が必要になる工事は以下の通りです
1.建築一式以外の場合1件の請負代金が税込み500万円未満
2.建築一式工事の場合1件の請負代金が税込み1500万円未満
これらの工事は「軽微な工事」として許可が不要です。
800万円の工事を請け負うときに400万の工事2つに分けて受注すれば許可はいらない?と質問されることがありますが、このような場合は正当な事由がある場合を除き建設業法施行令1条の2の2項により、工事代金は合算して判断することになります。
また、建設業許可には一般と特定、知事許可と大臣許可があります。組み合わせて「知事・一般」「大臣・特定」などと呼ばれます。
一般と特定の違いは、
1.発注者から直接工事を請け負うか
2.下請けに4000万円以上の工事を出すか
の2点です。この両方に当てはまる場合は特定、それ以外は一般の許可となります。
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の場所が都道府県をまたぐかどうかです。東京と大阪の2つの都道府県に営業所が置かれる場合は大臣許可、東京に2つの営業所がある場合は知事許可になります。営業所の数は関係ありません。
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