古物商許可

おはようございます。

行政書士 平松智実 法務事務所の平松智実です。

平松智実法務事務所では古物商許可申請依頼をお受けします。

古物商許可とは、中古品の売買を業務とするときに必要な許可です。

近年はメルカリやラクマのようなフリマアプリを使用して中古品の売買をするときに許可が必要かということが問題になります。当たり前ですが、自分で使用していたものをフリマアプリで販売している分には問題ありません。ただフリマアプリを使用し多量に買い付け販売するということになると、実質的にはリサイクルショップと変わりないので古物商の許可が必要なのではないかという相談を受けることがあります。

そもそもこの法律は「盗品の等の売買の防止、速やかな発見を図るため(古物営業法一条)」に作られました。そして古物営業法二条に「一度使用された物品」を古物と「古物を売買(中略)する営業」を許可が必要な古物営業と定めています。

つまりフリマアプリを使用し個人的に売買をしている分には構わないが営業とする場合には許可が必要であるということになります。

どこからが“営業”なのかということについては経済産業省が平成18年に「インターネットオークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を策定しています。あくまでも参考ですが興味のある方はご覧ください。

古物営業法違反は三年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。許可が必要だとは知らなかったでは済まされないので、ぜひ一度ご連絡ください!

許可の要不要のご相談から提出書類の収集、申請代理までさせていただきます。