成年後見開始事由

こんにちは。

行政書士 平松智実 法務事務所の平松智実です。

成年後見開始事由で最も多いのが認知症で約6割、次に多いのが知的障害で約1割です。(「成年後見関係事件の概況ー平成29年1月から12月ー 最高裁判所事務局家庭局」)

開始事由が認知症の場合、ご本人は高齢であることが多く、知的障害の場合はご本人は高齢でないことも多くあります。また、ご本人の財産(高齢の方の方が財産が比較的多い)や家族の状況(知的障害により成年後見制度を利用する方は子どもがいないことが比較的多い)など異なる点があります。

成年後見人はこのようなことを考慮し、適任者を選ぶべきでしょう。誰でもいいから後見人がいれば安心というのは間違いです。

財産が多ければ財産管理や税務に強い後見人を選ぶ、家族がご本人の介護をすることができない場合はご本人の状況を正確に把握し適した支援、介護サービスを受けてもらえるようその分野に詳しい後見人を選ぶなど、よく検討する必要があります。

申立の際に、後見人候補者を記載する欄がありますが、空欄のまま申請することもできますが、ご家族の状況やご本人の状況を踏まえたうえで適していると思われる後見人候補者を探すのも良いのではないでしょうか。

 

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